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NHK邦楽技能者育成会同窓会 規約

NHK邦楽技能者育成会同窓会 規約

平成23年(2011年)9月29日施行
平成25年(2013年)5月28日 一部改正
平成26年(2014年)5月28日 一部改正

規約のPDFファイルは こちら

第 1 章 総則
<名称>
第 1 条  本会は「NHK邦楽技能者育成会同窓会」と称する。
<事務所>
第 2 条  本会は理事長宅に事務所を置く。
第 3 条  本会は理事会の議決を経て支部を置くことができる。

 

第 2 章 目的および事業
<目的>
第 4 条 本会は会員相互の交流をはかり、日本の芸術文化に寄与することを目的とする。
<事業>
第 5 条 前条の目的を達成するため次の事業を行うことができる。
1. 和楽器を用いた音楽の流派や種目を超えた会員の交流による、青少年に対しての育成と普及
2. 演奏会、研究会、講習会、講演会等の開催
3. 和楽器を用いた音楽の伝承と研究
①伝統音楽の伝承と研究
②和楽器を用いた音楽の資料の整備
③NHK邦楽技能者育成会の果たした業績、および設立よりもたらされた現代邦楽作品の検証と 研究保存
4. 和楽器を用いた音楽の創作活動への支援
5. 和楽器演奏家および指導者の育成指導と技能の向上
6. 機関誌、研究書類、楽譜および録音物の刊行
7. 和楽器を用いた音楽の、海外への普及および国際交流
8. 優れた業績を有する個人または団体に対する表彰
9. 芸能関係団体との交流と提携
10. 関連文化事業への参加および協力支援
11. 会員名簿の編纂
12. その他目的を達成するために必要な事業

 

第 3 章 会員
<種別>
第 6 条 本会の会員は次のとおりとする。
1. 正会員  NHK邦楽技能者育成会卒業生もしくは理事会により推挙された者であって、 本会の目的および事業に賛同し所定の会費を納める者
2. 特別会員 NHK邦楽技能者育成会に対し功労のあった者または有識者で、理事会で推挙され総会 において選任された者
②特別会員は役員選挙における選挙権・被選挙権は有しない。
3. 賛助会員 本会の目的および事業に賛同する団体または個人であり、所定の会費を納める者
②賛助会員は総会における議決権、および役員選挙における選挙権・被選挙権は有しない。
③賛助会員は、理事会の推挙により正会員もしくは特別会員となることができる。

<入会>
第 7 条 入会希望者は申込書を本会に提出し、理事会の承認を受けた上、所定の会費を納入しなければならない。但し特別会員は理事会にて推挙され、本人の承認をもって会員とする。
<入会金・年会費>
第 8 条 本会の入会金・会費は次のとおりとする。
1. 正会員  理事会により提案され総会において議決された入会金・年会費の額
2. 特別会員 入会金・年会費を納めることを要しない。
3. 賛助会員 理事会により提案され総会において議決された入会金・年会費の額
4. 既納の入会金・年会費は、いかなる事由があっても返還しない。
<会員資格の喪失>
第 9 条 会員は次の事由によってその資格を喪失する。
1. 退会したとき
2. 民法上の制限行為能力者または破産の宣告を受けたとき
3. 死亡もしくは失踪宣告を受けたとき
4. 会員である本会が解散したとき
5. 除名されたとき
<退会>
第 10 条 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を事務局に
提出しなければならない。
また退会届の受理をもって退会成立とする。
2. 退会届を提出した年度の会費は規定額を納めなければならない。
<除名>
第 11 条 会員が各号の一に該当するときは、理事会の議決を経て理事長がこれを除名することができる。
但し、理事会は議決の前に弁明の機会をあたえなければならない。
1. 本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に違反する行為のあったとき
2. 本会の会員としての義務に違反したとき
3. 会費を一定期間滞納したとき

 

第 4 章 役員
第 12 条 本会は次の役員を置く。
1. 理事 13 名以上 20 名以内
( 正会員:10 名以上 15 名以内/特別会員:3 名以上 5 名以内 )
理事長:1 名/副理事長:2 名以内/常任理事:4名以内/事務局長:1 名
2. 監事 2 名
3. 顧問 若干名
4. 評議員 30 名以上
5. 地区幹事
<役員の選任>
第 13 条 正会員理事及び監事は、別に定める役員選考規定に従い、正会員による直接投票により選出され、総会において選任される。
2. 理事長・副理事長・常任理事および事務局長は、理事の互選とする。
3. 顧問および特別会員理事は、理事会にて推挙され、理事長が委嘱する。
4. 評議員は、各期会員または評議員会により推挙され、理事長が委嘱する。
5. 理事および監事は相互に兼ねることはできない。
<役員の職務>
第 14 条 理事長は本会の業務を総理し、本会を代表する。
2. 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときまたは理事長が欠けたときは、
あらかじめ定め られた順序に従い、その職務を執行する。
3. 理事は理事会を組織し、この規約に定めるもののほか、本会の総会の権限に属せしめられた事項 以外の事項を議決し執行する。
4. 事務局長は、本会の事務を円滑に行うため事務局を設け業務を行う。
①事務局長は、理事会の議決を経て理事長が任免し、事務局員は理事長が任免する。
5. 監事は本会の業務及び財産に関し、次の各号に規定する業務を行う。
①理事長・副理事長および理事による業務執行の状況を監査すること
②本会の財産の状況を監査すること
③業務の執行および財産の状況について、不正の事実を発見した場合は、これを理事会及び総会に 報告すること
④前号の報告をするため必要があるときは理事会または総会を招集すること
<役員の任期>
第 15 条 本会の理事および監事の任期は 2 年とする。ただし、再任を妨げない。
2. 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
3. 役員はその任期終了後でも後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
<役員の解任>
第 16 条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、
これを解任することができる。
1. 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
2. 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
3. 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に
弁明の機会を与えなければ ならない。
<顧問>
第 17 条 本会は顧問を置くことができる。
2. 顧問は理事会にて推挙され、理事長がこれを委嘱する。
3. 顧問は重要な事項について理事長の諮問に応じ、必要と認められるときは
理事会に出席し意見を 述べることができる。
<評議員・地区幹事>
第 18 条 本会は評議員を置く。
2. 評議員は、評議員会を構成し、理事長の諮問に応じ、必要と認められるときは理事会に出席し意見を 述べることができる。
3. 評議員の任期は 2 年とする。ただし、再任を妨げない。
4. 評議員は、理事および監事選出にあたり候補者推薦委員会を組織し、立候補者または推薦候補者を、評議員会において選出することができる。
5. 評議員は、各期の幹事として会員名簿を管理し、各期会員の交流を図り、本会の目的に沿った活動を行う。
6. 評議員会は、会員の中から、理事会に評議員を推挙することができる。
7. 評議員会は、必要に応じて地区幹事を置くことができる。
<委員会>
第 19 条 本会は理事会が必要と認めた時、各種の委員会を置くことができる。
2. 委員会は理事会にて推挙され、理事長が委嘱する。
3. 委員会は理事会の諮問に応じる。

第 5 章 会議
<種別>
第 20 条 本会の会議は、総会・理事会および評議員会の 3 種とする。
<構成>
第 21 条 総会は、正会員および特別会員をもって構成する。
2. 理事会は、理事をもって構成する。
3. 評議員会は、評議員をもって構成する。

<総会>
第 22 条 通常総会は毎年1回会計年度終了後 2 カ月以内に、理事長がこれを招集する。
2. 臨時総会は次に揚げる事項のとき開催する。    
①理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき
②正会員・特別会員総数の 3 分の 1 以上が、会議に付議すべき事項を示して招集を請求したとき
③監事が第 14 条第 5 項第 4 号に基づいて、招集の請求をしたとき
3. 総会の招集は少なくとも 10 日以前に、その会議に付議すべき事項・日時・場所を記載した書面をもって通知する。第 23 条 通常総会および臨時総会の議長は、会議の都度出席会員の互選により定める。 第 24 条 総会は以下の事項について議決する。
1. 規約の変更
2. 解散および合併
3. 事業計画および収支予算についての事項
4. 事業報告および収支決算についての事項
5. 役員の選任または解任
6. 財産目録および貸借対照表についての事項
7. その他本会の業務に関する重要事項で、理事会において必要と認められる事項
第 25 条 総会は正会員および特別会員現在数の 2 分の 1 以上の者が出席しなければ、その議事を開き議決することはできない。但し、当該議事についてあらかじめ書面又は電磁的方法をもって意思を表示した者は、出席者とみなす。
2. 総会の議事は、この規約に別段の定めがある場合を除くほか、出席者の過半数をもって決し、 可否同数の場合は議長が裁決する。
第 26 条 総会の議事の要領および議決した事項は、会員に通知する。
<理事会>
第 27 条 理事会は毎年 2 回理事長がこれを招集する。但し、理事長が必要と認めた場合、また理事の 3 分の 1 以上の要請があった場合には理事会を招集しなければならない。
2. 理事会は 2 分の 1 以上の理事の出席をもって開催される。
3. 議決は出席理事の過半数を持って行われる。可否同数の場合は議長が裁決する。
<評議員会>
第 28 条 評議員会は毎年 1 回理事長がこれを招集する。但し、理事長が必要と認めた場合、または評議員の3 分の 1 以上の要請があった場合には、評議員会を招集しなければならない。
2. 評議員会は、評議員の 2 分の 1 以上の出席もって開催される。
但し当該議事についてあらかじめ書面又は電磁的方法をもって意思を表示した者は、出席者とみなす。
<議事録>
第 29 条 各会議には議事録を作成し、議長および出席者代表 2 名以上が署名押印の上これを保存する。

第 6 章 資産および会計
<資産の構成>
第 30 条 本会の資産は次のとおりとする。
1. 入会金および会費
2. 寄付金および助成金
3. 資産から生ずる収入
4. 事業に伴う収入
5. その他の収入

 

<資産の管理と運用>
第 31 条 本会の資産保管に関しては理事長および会計担当理事がこれに当たり、理事会の議決による資産の収支に関しては理事会がその責に当たる。
第 32 条 本会運営のための一切の経費は、資産の一部をもって支出する。

 

<事業計画および収支予算>
第 33 条 本会の事業計画およびこれに伴う収支予算は理事長が編成し、毎会計年度開始時に理事会および総会の議決を受けなければならない。

 

<事業報告および収支決算>
第 34 条 本会の事業報告書および収支決算報告書等は理事長が作成し、監事の監査を受け、理事会および総会の議決を受けなければならない。
2. 本会の収支決算に余剰金があるときは、理事会および総会の議決を受け、翌年度に繰り越すものとする。

第 35 条 本会の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。



第 7 章 規約の変更および解散
<規約の変更>
第 36 条 削除。

<解散および資産の処分>
第 37 条 削除。

第 38 条 本会の解散に伴う残余財産の処置については、理事会および総会において議決する。
<名簿・帳簿等、書類の管理>
第 39 条 理事会は次の書類および帳簿を厳重に管理しなければならない。
1. 規約
2. 会員名簿
3. 役員名簿
4. 収入支出に関する帳簿および証拠書類
5. 理事会および総会の議事に関する書類
6. その他必要な書類および帳簿

第 8 章 補則
第 40 条 この規約の施行について必要な細則は、理事会および総会の議決を得た上、理事長が定めることができる。

附則1 この規約は、この本会の成立の日から施行する。
2. 本会設立当初の役員の任期は、第 15 条第 1 項の規定にかかわらず、成立の日から平成24年度第 1 回通常総会までとする。
3. 本会の設立当初の事業計画及び収支予算は、第 34 条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
4. 本会の設立当初の会計年度は、第 36 条の規定にかかわらず、成立の日から平成 25 年 3 月 31 日までとする。
5. 本会の設立当初の会費は、第 8 条の規定にかかわらず次に掲げる額とする。ただし本会の設立当初の会費は、平成 24 年度分を含むこととする。
①正会員   年会費  3,000 円
②特別会員  年会費  不要
③賛助会員  年会費  一口 3,000 円 一口以上
附則 この規約は、平成 23 年 9 月 29 日から施行する。
細則
役員選考規定
第 1 条 正会員理事及び監事は、規約第 13 条に基づき、正会員による直接投票により選出しなければならない。
第 2 条 理事会は、選挙管理委員会を設置し、選挙管理委員会が役員等の選考における管理運営にあたる。
2. 選挙管理委員は本会の規約を順守し、公正な選挙を行うよう努めなければならない。
3. 選挙管理委員は、理事会にて推挙され、理事長が委嘱する。
4. 選挙管理委員は、在任中の理事および監事・候補者以外より選出する。
5. 選挙管理委員の任期は 2 年とする。ただし、再任を妨げない。
6. 選挙管理委員会は、3 分の 2 以上の出席をもって開催されなければならない。
7. 選挙管理委員会は選挙結果等議事内容を、すみやかに書面をもって理事長に報告しなければならない。
<選挙権および被選挙権>
第 3 条 規約第 6 条により資格を有する正会員は、選挙権・被選挙権を有する。
2. 次の一に該当する者は被選挙権を有しない。
①現選挙管理委員である者
②規約第 8 条に定められた会費の滞納が認められた者
<候補者の選出>
第 4 条 候補者は被選挙権を有する会員による立候補、および評議員会の候補者推薦委員会によるものとする。
2. 推薦による候補者は、本人の承諾を必要とする。
<立候補の届け出>
第 5 条 立候補の届け出は、選挙管理委員会の定める書面をもって、公示日から 15 日以内に 委員会に提出しなければならない。
2. 推薦による候補者も、同様の届け出をしなければならない。
<選挙の告知・投票期日>
第 6 条 選挙管理委員会は、候補者の氏名・年齢・住所・所属・略歴等を掲載した告知を、選挙権を有する会員に選挙日の 20 日以上前に送付しなければならない。
2. 正会員理事および監事の選挙は、前任者の任期満了期日までに行う。
<投票>
第 7 条 投票は無記名で行い、複数の候補者より理事は 2 名、監事は 1 名を
記入するものとする。
2. 投票は郵送により行うこととする。
<開票および開票結果>
第 8 条 開票は、選挙管理委員会の定めた日時場所において行う。
2. 開票は、選挙管理委員の 3 分の 2 以上の出席のもと行う。
3. 所定の投票用紙を用いない投票、記入方法を間違えた投票、記載内容が確認できない投票、などのほか選挙管理委員が無効と事前に告知した内容以外の投票を、有効投票とする。
4. 開票結果は、出席選挙管理委員全員により確認を行い、すみやかに書面にて理事長に報告の上、 選挙記録として一定期間保管しなければならない。
<当選人>
第 9 条 当選人は、定数に達するまで、有効投票の多数を得た候補者の順位により決定する。
2. 得票数が同数であるときは、抽選をもって順位を決定する。
3. 当選人が、選挙期日後に被選挙権を喪失した場合、当選後に就任を辞退した場合、順次繰り上げて当選者を定める。
4.役員に立候補したものが定数または定数に満たない時は、投票を行わず、これを当選人とする。

<就任と報告>
第 10 条 第 8 条により当選人ならびに次点者以下の順位が決定したときは、選挙管理委員会より当選人に結果を通知するとともに、就任の承諾を得なければならない。
2. 当選人が一定の期間内に就任の承諾をしないときは、就任を辞退したものとみなす。
3. 選挙の経過および結果は、総会において会員に報告しなければならない。
<欠員補充>
第 11 条 理事および監事に欠員が生じたときは、第 8 条に該当する次点者より順次繰り上げて補充する。もしくは規約第 13 条に基づき、特別会員理事を理事会の推薦により補充する。
2. 前項の規定による補充ができないときは、理事会の決定により補欠選挙を行うことができる。
3. 補欠選挙は、前第 1 条から第 10 条までの規定に従い行うものとする。
第 12 条 この役員選考規程は、理事会の議決を経た上、総会において会員の過半数以上の議決がなければ変更することはできない。
<規約 終わり>

 

参考
平成 25 年(2013年)5 月 28 日 一部改正の要点。
1.第36条・第37条を削除することにより、「規約の変更・解散および合併」(第24条の1・2)を「総会の出席者の過半数をもって決する」(第25条の2)ことが出来るように改めた。
2.第15条・第18条の3を改めることにより、役員の任期の規定と選任の方法を簡素化した。
3.第12条・第13条を改めることにより、理事会を機能的に運営するための「常任理事」の職種を設けた。
平成 26 年(2014年)5 月 28 日 一部改正の要点。
1.特別会員理事の選任を、選挙ではなく、理事会の推挙によると改めた。
<参考 終わり>


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